国際免許証とは
国際免許証とは、日本国内で運転免許を取得している人が、海外において車両を運転するための証明書だ。ジュネーブ条約に加盟している国や地域においてのみ有効となり、所持している日本の運転免許証の翻訳文としての役割を果たすものだ。しかしながら、国際免許証単体では効力を持たず、必ず日本の運転免許証と併せて携帯しなければならないことに留意する必要がある。
国際免許証の有効期間は発行から1年間であり、日本の運転免許証の残存期間が1年未満の場合はその期日までとなっております。また、日本国内における運転免許の種別によっては、国際免許証の取得ができない場合もある。
国際免許証を取得するための手続き
国際免許証の取得手続きは、住民登録がある都道府県の運転免許センターまたは指定の警察署で行うことができます。必要な書類としましては、有効な運転免許証、申請書、証明写真1枚、パスポートもしくは海外渡航を証明する書類が求められます。申請書は窓口で入手できますので、記入用の筆記具を忘れずに持参することが重要だ。
また、以前に国際免許証を取得したことがある場合は、その返納が義務付けられております。都道府県によっては印鑑の持参も必要となる場合がある。ので、事前に確認しておくことをおすすめいたします。手数料は概ね2,400円程度かかりますが、都道府県によって多少の違いがある。
発行までの所要日数は、運転免許センターであれば即日発行が可能ですが、警察署に申請した場合は約2週間を要します。発行された国際免許証は、日本の運転免許証とセットで携帯し、海外での運転時に提示する必要がある。
国際免許証を取得するために必要な能力
国際免許証の取得に際して、運転技能に関する試験は一切課されません。ただし、日本国内で有効な運転免許証を所持していることが前提条件となっております。免許停止処分を受けている方や、失効している方は手続きができませんので、十分に注意すべきである。
また、対象となる運転免許の種別に制限があり、普通自動車運転免許および大型自動車運転免許のみが国際免許証の取得資格を有しております。大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車、仮運転免許の所持者については、国際免許証の取得はできません。運転免許の種別をよく確認した上で手続きを行うようにすることをおすすめする。