一般的な普通乗用車や軽自動車とは異なる操作や運転技能が求められる特殊車両。これらに乗る場合、普通自動車免許とは異なる専用の免許を取得しなくてはならない。
ここでは、特殊車両免許の種類について解説しながら、免許取得の流れをまとめてみた。
そもそも特殊車両とは
一般的な自動車とは異なり、特殊な構造をしている車両や輸送する貨物が特殊な車両を指す。
車両の幅や長さ、高さ、総重量が一般的な自動車の制限値を超えているものも特殊車両にあたる。
これらは道路交通法によってドライバーの免許だけでなく通行許可も必要と定められており、両方を用意しておく必要があるのだ。
特殊車両免許の種類
特殊車両免許は大きく分けて2種類ある。
大型特殊免許
大型特殊車両を運転するための免許だ。大型特殊車両とはパワーショベルのついたショベルローダーや工事現場などで使用するブルドーザー、ホイールローダーなどだ。
クレーン車やフォークリフトも運転できるようになるが、この免許はあくまでも道路で運転する際の免許であり、工事現場などでの作業ではそれぞれ別の資格や免許が求められる。
これら車両を扱う仕事へ就くために免許取得を考えている人は、「移動式クレーン運転士免許」や「フォークリフト運転技能講習の修了」など、必要な免許や資格を確認しておくようにしよう。
小型特殊免許
小型の農耕トラクターなどを運転する場合に必要なのが、小型特殊免許だ。ただ、この免許は普通免許や普通二輪免許よりも下位扱いとなるため、普通免許・普通二輪免許を所持している場合は改めて取得する必要はない。原付免許しか持っていない、どの免許を持っていない人以外は気にせずとも良いだろう。
そもそも普通自動車が普及する以前に活用された免許で、今ではこの免許を取るためだけに教習所へ通う人はほとんどいない。
大型特殊免許は教習所が限られる
大型特殊免許を取得したいとき、まず考えなくてはならないのが教習所だ。教習所によっては普通自動車や普通二輪のみに対応しているところもあり、大型特殊車両を扱っていないところもある。
また、大型特殊車両を取得できるのは、指定自動車教習所だけだ。すでに普通免許を持っている場合、学科は免除されるが技能試験があるので、しっかりと技能講習を受けるようにしよう。
一発試験で技能試験に合格するケースもあるが、大型特殊車両は操作が複雑なため、よほど技量がない限り試験での合格は難しい。中には取得までに何十回も試験を受ける人もいて、結果的に教習所へ通ったほうが安くつく場合もある。大型特殊免許を取得するなら、教習員から操作方法や試験に関するアドバイスをもらいながら、着実に受かるように準備するのがおすすめだ。